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第1条 この達は、海上自衛隊における身分証明書の様式、交付手続、その他身分証明書について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 海上自衛隊以外の機関等 内部部局、施設等機関、統合幕僚監部、陸上自衛隊、航空自衛隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、自衛隊地区病院(海上幕僚長の監督を受けるものを除く。)、自衛隊地方連絡部、技術研究本部、契約本部及び防衛施設庁並びに防衛庁以外の教育研修の機関をいう。
(2) 事務官等 事務官、技官、教官、書記及び技手をいう。
(3) 交付権者 幹部自衛官及び行政職俸給表(一)の職務の級3級(これに対応する各俸給表の職務の級を含む。以下同じ。) 以上の事務官等にあつては海上幕僚長を、准尉以下の自衛官、行政職俸給表)の職務の級2級(これに対応する各俸給表の職務の級を含む。以下同じ。)以下の事務官等及びその他の隊員(海上自衛隊の予備自衛官(以下「予備自衛官」という。)を除く。以下同じ。)にあっては当該隊員の任免権者をいう。
(4) 交付責任者 隊員に対する身分証明書の交付事務を行う者で、別表右欄の部隊等に所属する者に対し、同表左欄の者をいう。
(発行者及び様式)
第3条 海上幕僚長は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める様式の身分証明書を発行する。
(1) 海上自衛官 別記様式第1
(2) 海上自衛隊の事務官等 別記様式第2
(3) 海上自衛隊に勤務するその他の隊員 別記様式第3
2 海上幕僚長は、予備自衛官に対し、身分証明書として別記様式第4による予備自衛官手帳を発行する。
(身分証明書発行簿)
第4条 発行権者及び交付権者は、身分証明書の発行及び返納等については、別記様式第5による身分証明書発行簿を備え、その状況を明らかにしておくものとする。
(発行)
第5条 交付権者は、必要に応じ、別記様式第6の身分証明書発行申請書により、身分証明書の発行を海上幕僚長に申請するものとする。
2 海上幕僚長は、前項の申請書により白紙身分証明書(海上幕僚長の記名押印があるほか、記載事項の未記載のものをいう。以下同じ。)を交付権者に送付するものとする。
(交付)
第5条の2 隊員に対する身分証明書の交付事務は、交付権者が交付責任者を通じて行うものとする。
2 交付責任者は、隊員に対し新たに身分証明書を交付する必要があるときは、別記様式第7の身分証明書交付申請書により、身分証明書の交付を交付権者に申請するものとする。
3 前項の規定により申請を受けた交付権者は、白紙身分証明書を交付責任者に送付するものとする。
4 前項の規定により送付を受けた交付責任者は、白紙身分証明書に所要事項の記載等を行い、被交付者に署名させ指紋を押印させた後、交付権者に送付するものとする。
5 前項の規定により送付を受けた交付権者は、身分証明書に浮出し印の押印、発行番号及び交付年月日の記載等を行い、交付責任者を通じて隊員に交付するものとする。
6 交付権者及び交付責任者は、身分証明書を交付する場合は、別記様式第8の身分証明書交付簿に所要の記録を行い、交付状況を明らかにしておくものとする。
(予備自衛官手帳の交付)
第6条 予備自衛官に対する予備自衛官手帳の交付は、担当地方総監(地方連絡部の位置を警備区域内に含む地方隊の地方総監をいう。以下同じ。)を経て担当地方連絡部長(予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方連絡部長をいう。以下同じ。)を通じて行う。
(携行及び使用)
第7条 隊員は、訓練、作業等のため身分証明書を携行することが不適当な場合を除き、常に身分証明書を携行するものとする。
2 予備自衛官は、招集に応ずる際又は予備自衛官としての身分を明らかにするために予備自衛官手帳を携行するものとする。
3 隊員(予備自衛官を含む。)は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は身分証明書の記載事項を改変してはならない。
(異動の場合の手続)
第8条 削除
(再交付)
第9条 隊員は、その所属する身分証明書について、次の各号の一に該当したときは、直ちに別記様式第9の身分証明書再交付申請書を交付責任者を経て交付権者に提出し、身分証明書の再交付を申請するものとする。
(1) 亡失し、き損し、又は汚損したとき。
(2) 貼付の写真と容ぼうとの間に著しい相違が生じたとき。
(3) 身分証明書交付後5年が過ぎたとき。
(4) その他交付権者又は部隊等の長が必要と認めたとき。
2 再交付の手続は、第5条の2の規定を準用する。
(予備自衛官手帳の再交付)
第9条の2 予備自衛官手帳の再交付については、前条の規定(第1項第3号を除く。)を準用する。
(海上自衛官となつた場合の処置)
第9条の3 部隊等の長は、予備自衛官が防衛招集により、海上自衛官として勤務することとなつたときは、予備自衛官手帳に防衛招集に関する事項を記入の上、これを担当地方総監に提出し、又は送付するものとする。
2 地方総監は、前項の規定による予備自衛官手帳の提出又は送付を受けたときは、当該自衛官が防衛招集を解除されるまでの間、これを保管するものとする。
(返納)
第10条 隊員は、身分証明書の再交付を受けた場合及び離職(転官及び出向を含む。)する場合には、現に交付されている身分証明書を、交付責任者に返納しなければならない。
2 交付責任者は、前項の規定により、身分証明書の返納を受けた場合には、返納理由を付して、当該身分証明書を交付した交付権者に送付するものとする。
3 予備自衛官が離職する場合には、担当地方連絡部長に予備自衛官手帳を返納しなければならない。
(破棄)
第11条 交付権者は、前条の規定により身分証明書の返納を受けた場合には、身分証明書交付簿に所要の記録をした後、当該身分証明書を破棄するものとする。
2 交付権者は、身分証明書を破棄した場合には、別記様式第10の身分証明書破棄報告書により海上幕僚長に報告するものとする。
(身分証明書を亡失した場合の処置)
第11条の2 隊員は、身分証明書を亡失した場合には、別記様式第11 の身分証明書亡失届を交付責任者を経て当該身分証明書の交付元の交付権者に提出しなければならない。
2 交付権者は、前項の規定により届出を受けた場合には、身分証明書交付簿の所要の記録をした後、別記様式第12の身分証明書亡失報告書により、海上幕僚長に報告するものとする。
3 海上幕僚長は、前項の報告を受けた場合には、当該身分証明書が無効であることを海上自衛隊報に掲載するものとする。
(臨時身分証明書)
第12条 交付責任者は、身分証明書の交付を受けるべき隊員が身分証明書を交付されるまでの間、必要があると認める場合には、当該隊員に対し、別記様式第13の臨時身分証明書を発行することができる。
2 交付責任者は、前項により臨時身分証明書の発行を受けた隊員に対し、身分証明書が交付されたときは、当該臨時身分証明書を回収して破棄しなければならない。
3 臨時身分証明書の携行及び使用については、第7条の規定を準用する。
附 則
1 この達は、昭和43年1月1日から適用する。
2 海上自衛隊の隊員の身分証明書に関する達(昭和33年海上自衛隊達第47号。以下「旧達」という。)は、廃止する。
3 旧達の規定により、すでに交付されている身分証明書は、この達の規定に基づく身分証明書が交付されるまでの間は、なお、効力を有する。
附 則 〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕
附 則 〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年7月29日から施行する。
附 則 〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則 〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則 〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則 〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則 〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則 〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則 〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則 〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則 〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則 〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年10月31日から施行する。
附 則 〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則 〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則 〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則 〔防衛庁設置法等の一部改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則 〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改正規程を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則 〔第3次改正による附則〕
1 この達は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正前の海上自衛隊における身分証明書に関する達(昭和42年海上自衛隊達第61号)の規定により既に交付されている予備自衛官手帳は、この達の規定に基づく予備自衛官手帳が交付されるまでの間は、なお効力を有する。
附 則 〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年12月1日から施行する。
附 則 〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則 〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
3 この達の施行前に次の各号に掲げる規定により交付又は再交付されたボイラ検査証、高圧釜検査証、身分証明書及び予備自衛官手帳の様式については、この達による改正後の当該様式にかかわらず、この達の施行日以後においても、なお従前の例による。
(1) 海上自衛隊陸上ボイラ及び高圧釜取扱規則第39条第1項又は第76条第1項
(2) 海上自衛隊における身分証明書に関する達第5条の2第1項若しくは第9条第2項又は第6条若しくは第9条の2
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則 〔佐世保戦術訓練装置運用隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成2年10月1日から施行する。
附 則 〔第4次改正による附則〕
この達は、平成3年8月1日から施行する。
附 則 〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則 〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則 〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕
1 この達は、平成5年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 〔任命権に関する訓令等の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年7月1日から施行する。
附 則 〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則 〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則 〔隊番号の変更に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年3月24日から施行する。
附 則 〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則 〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則 〔中央省庁等改革関係法等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則 〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則 〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則 〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則 〔第5次改正による附則抄〕
1 この達は、平成14年5月1日から施行する。
附 則 〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則 〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則 〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成15年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。